当会では会員を募集しております。入会いただきますと様々なメリットが御座います。ぜひご入会下さい。
    ご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

    年会費の額
    • 正会員  : 84,000円
    • 準会員  : 48,000円
    • 賛助会員 : 1口10,000円×3口
    入会費の額
    • 正会員  : 50,000円
    • 準会員  : 30,000円
    • 賛助会員 : 無料
    納入方法
    • 7月31日までに指定口座に振込又は事務局に持参する。
    • 年度途中の入会の場合は入会承認日から30日以内に納入する。
    • 年度の2分の1が経過した後に入会の承認があった場合の会費は半額とする。

    【平成23年5月27日 平成23年度通常総会決議】

    一般社団法人鳥取県情報産業協会 入会(移行)申込書

    (目的)

    第1条 この規程は、一般社団法人鳥取県情報産業協会(以下「当法人」という。)の定款第5条、第6条、第7条及び第8条の規定に基づく入会(会員の資格取得)、退会(退社)、及び入会金・会費等について定めるものとする。

    2 当法人の入会金、会費に関する事項で、本規程に定めない事項が生じた場合は、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。

    (入会手続)

    第2条 当法人に入会を希望する正会員、準会員及び賛助会員は、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認の受け、第4条に定める額の入会金並びに第5条に定める会費を納入しなければならない。

    (入会資格)

    第3条 当法人の入会資格は、定款第5条に定める事項とする。

    (入会金)

    第4条 正会員及び準会員の入会金は、社員総会において定めた入会金を支払うものとする。

    2 準会員から正会員へ移行する場合は、当該年度の入会金の差額を支払うものとする。

    3 賛助会員の入会金は、無料とする。

    (会費)

    第5条 正会員及び準会員の会費は、社員総会において定めた会費を支払うものとする。

    2 賛助会員の会費は、一口 10,000円とし、社員総会において口数を定める。

    3 年度の2分の1が経過した後に入会の承認があった場合の会費は、半額とする。

    (準会員の従業員の基準人数及び正会員への移行)

    第6条 準会員の要件とする従業員数(常用雇用者数)は、社員総会において定める。但し、準会員の要件とする従業員数を雇用する入会申込者であっても、申し出があれば正会員になることができる。

    2 準会員の従業員が当法人の年度末時点において基準人数を超えた場合は、正会員へ自動的に移行することとし、所定の用紙により速やかに正会員への移行手続きを行なわなくてはならない。

    (会費の納入)

    第7条 会費は、当該年度の7月31日までに納入するものとする。ただし、年度の途中で入会した者は、当該年度の会費を入会の承認のあった日から30日以内に納入しなければならない。

    (会費の滞納)

    第8条 会員が正当な理由がなく会費を1年分以上滞納したときは、これを退会させることができる。

    (会費の納入方法)

    第9条 会員は、その事業年度分の会費を本会所定の方法により納付しなければならない。

    (1)振込納付
    毎年総会終了後、会員宛に送付する振込依頼書により、金融機関からの振込により納付する。

    (2)持参
    事務局へ持参し納付する。

    (会費の納入時の手数料)

    第10条 入会金及び会費の納入に際して当該振込手数料は、会員が負担するものとする。

    (入会金・会費の返還)

    第11条 当法人は、定款第11条の規定により中途退会の場合であっても入会金・会費の返還は行わないものとする。

    (退会)

    第12条 退会を希望する会員は別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。なお、退会後1年間は再入会ができない。退会希望者に会費の滞納があるときは、期間を定めて納付を催告し、指定の期間内に納めなかったときは除名する。