TOIAについて

鳥取県情報産業協会(TOIA)は、情報関連産業に係る人材育成、調査研究、普及啓発等の事業を行うことにより、鳥取県の情報関連産業の振興と県内の情報化の促進を図り、もって本県経済・社会の発展に貢献してまいります。

ご挨拶

平素は、鳥取県情報産業協会会員の皆様方並びに鳥取県様及び関係各位におかれましては、本県情報産業の振興に何かとご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、我が国の経済は世界の流れの渦のなかで、厳しい環境にさらされ、さらには国内の経済構造問題も含め、大変難しい立場にたたされております。
鳥取県においても、その余波を受け、大企業の再編.事業縮小などによる経済・雇用環境の悪化が懸念されるところです。
また高齢化、人口減少などによる消費の低迷、経済活動の縮小など、本県特有の課題も山積するところです。

そうした環境下で、経済の活力と地域の活性化を推進するには、企画力と実行力が求められますが、そのプロセスにおいて「IT」の力を活用した企業の経営革新並びに有意義な地域機能を築かなくては、道は開けないものと考えます。
若い人達には「面白くて楽しい鳥取県を!」お年寄りには「優しい生活機能を!」企業には、「生産性を高める仕組み!」などITの高度利用を進めなくてはなりません。
しかしながら、本県はITのインフラ整備は進んでいるものの、特に地域機能など県民がその利便性を享受できる社会システムは遅れていると言わざるを得ません。
それは「利活用する方は誰なのか」「何のためにITを活用するのか」その目的意識が不足していることが要因の一つと思います。
従って、我々情報産業協会会員企業はもちろんのこと、このことに携わるすべての人が地域課題を共有し、課題の克服と活性化のための「IT高度利用立県」を目指さなければなりません。

今日の環境の下、会員各社及び諸団体の皆様にはいろんな荷を背負っておられるなかではございますが、協会としてそれらのことに何ができるのか、その真価が問われるものと思います。
当協会の活動によって、少しでも地域が潤い県民の方にやさしい全国の見本となるような地域づくりが実現できるよう、使命感が求められているものと考えます。

大変難しいことではありますが、協会として哲学をもち、鳥取県の発展に微力ながら貢献できるよう積極的な活動と運営を展開する所存でございます。
今後とも、より一層のご支援ご協力を賜りますことをお願い申し上げるしだいです。

一般社団法人 鳥取県情報産業協会
代表理事 後藤優

定款

第1章 総則

(名称)第1 条 この法人は、一般社団法人鳥取県情報産業協会と称する。(事務所)第2 条 この法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)第3 条 この法人は、情報関連技術の利用促進・水準の向上並びに人材育成、高度情報化の普及啓発等を行うことにより、鳥取県の情報関連産業の振興と県内の経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(事業)第4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 地域情報化の促進に係る調査研究事業
  2. 情報関連産業の経営基盤強化に関する事業
  3. 地域情報化の推進に関する人材の確保、育成に関する事業
  4. 地域情報化に関する普及啓発、促進及び情報提供事業
  5. 情報関連企業相互の情報交換・交流事業
  6. 関連する官公庁、団体その他関係機関との協力連携並びに提言
  7. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)第5 条 この法人は、次の会員で構成する。

  1. 正会員  鳥取県内に本社又は事業所を置く情報関連産業に属する事業を行う個人又は法人で、この法人の目的に賛同して入会したもの
  2. 準会員  鳥取県内に本社又は事業所を置く情報関連産業に属する事業を行う個人又は法人で、社員総会において別に定める人数の常用雇用者を有し、この法人の目的に賛同して入会したもの
  3. 賛助会員  この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人又は法人

2前項の会員のうち正会員及び準会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。(会員の資格の取得)第6 条 この法人の正会員及び準会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。(経費の負担)第7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。(任意退社)第8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。(除名)第9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)第10 条 前2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7 条の支払義務を1 年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員及び準会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(入会金・会費の返還)第11 条 既納の入会金および会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)第12 条 この法人の社員総会は、正会員及び準会員をもって構成する。(権限)第13 条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法人法又はこの定款で定められた事項

(開催)第14 条 社員総会は、定時社員総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。(招集)第15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2総正会員及び準会員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する正会員及び準会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。(議長)第16 条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。(議決権)第17 条 社員総会における議決権は、正会員及び準会員1 名につき1個とする。(決議)第18 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、正会員及び準会員の議決権の過半数を有する正会員及び準会員が出席し、出席した当該正会員及び準会員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び準会員の半数以上であって、総正会員及び準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。(議決権の代理行使)第19 条 社員総会に出席できない正会員及び準会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用について、その正会員及び準会員は社員総会に出席したものとみなす。(議事録)第20 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)第21 条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 8名以上12名以内
  2. 監事 2名以内

2理事のうち1 名を会長、3名以内を副会長とする。
3前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。(役員の選任)第22 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(理事の職務及び権限)第23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担して執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限)第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(役員の任期)第25 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事が任期満了又は辞任で退任することにより第21 条に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)第26 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。(役員の報酬等)第27 条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等(報酬・賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益をいう。)の額及び支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 顧 問

(顧 問)第28 条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2顧問は、理事経験者又は学識経験者等から、理事会の決議によって会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して、会長の諮問に応ずる。

第7章 理事会

(構成)第29 条 この法人に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。(権限)第30 条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)第31 条 理事会は、会長が招集する。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。(議長)第32 条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その理事会に出席した理事の中から選出する。(決議)第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、法人法第96 条に規定する要件を満たしたときは、当該決議すべき提案について可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。(議事録)第34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)第35 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画及び収支予算)第36 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。(事業報告及び決算)第37 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号については承認を受けなければならない。

3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

第9章 定款の変更および解散

(定款の変更)第38 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。(解 散)第39 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。(残余財産の帰属)第40 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)第41 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。(附則)1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2本法人の最初の代表理事(会長)を 後藤 優 、業務執行理事(副会長)を井上法雄、高下士良とする。
3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始日とする。
4この定款の変更は、定時社員総会で決議された令和4年5月26日から施行する。

お問い合わせ

当会やホームページにつきましてご意見やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

0857-52-6788

受付時間 平日13:00〜17:00(土日祝除く)

会員募集中!

当会では会員を募集しております。入会いただきますと様々なメリットが御座います。ぜひご入会下さい。ご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

会員募集中!

当会では会員を募集しております。ICT産業と共に地域の人と未来を考えていきませんか?  TOIA入会案内はこちら

会員ログイン